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酒井法子容疑者自ら出頭!どれぐらいの刑になるのか調べてみました
酒井法子容疑者が自ら出頭しました。みなさんが知りたがっていることは、「出頭することによって、刑が軽くなるのか?」といった質問だと思います。専門家の意見を中心にまとめてみました。
教えてgooでこのような質問をしてみました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5192204.html
頂いた回答をまとめると、
No.1
たしか自首扱いにはならないと思います。
犯罪が露見していない状態で自ら警察に出頭してきた場合は刑の減刑が考慮されると思います。
No.2
No.1さまの回答どおり、刑法上の「自首」にはなりません。
ただ、情状酌量はされることが多いのではないでしょうか。今回のがそれにあたるかどうかはわかりませんが。
No.3
出頭であれ自主であれその行為自体で刑の軽減にはつながりません。
問題は反省しているかどうかであり このタイミングでの出頭はテレビのコメンテーターが言っていた尿検査のできる日数を過ぎての出頭て悪質な証拠隠滅とも取られかねません。
No.4
やっちゃった後、誰も知らないうちに出頭すれば、「自首」になって、「反省している」という態度が感じられるので減刑対象にはなりますが、これだけワイワイやった後じゃ何の役にも立たないでしょうね。
No.5
尿検査で証拠が出なくなるまで隠れているつもりだったのが、吸引器具から本人の唾液が検出され、隠し通すことが出来ないと観念したのでしょう。
このように証拠が固まってから出頭したのでは、それ程刑の軽減にはつながらないと思います。
No.6
刑法上の「自首」は
「犯罪の存在自体が、捜査機関に発覚していない」か「だれが犯人であるか判っていない」ときに成り立つものであり、自首については、逮捕状が出た時点で自首として扱われることは(刑法上では)あり得ません。
一般に「任意で出頭」したことにより、捜査が著しく進展したり、反省が認められれば、有利な情状として刑の軽減を斟酌する要素とはなり得ます・・・が、今回の場合、証拠湮滅のための時間稼ぎをしたあげく、出頭の動機も反省と言うより「逃げ切れないと観念した」との印象が強いので、「出頭した」ことをもって、刑の軽減の期待は出来ないか と。
しかし、初犯であることや、事務所やレコード会社との契約は破棄される(要するに”馘首”)でしょうし、大きく報道されたことによる”社会的制裁”ってヤツで、多少の軽減がある可能性も・・・
No.7
今回の件は弁護士が警察と出頭の連絡をとっていたという報道がされているのである程度の取引(自首をすれば罪を軽くするという)があったのだと推測できます。だから逮捕状が出て僅か1日あまりで弁護士と一緒に出頭してきたのでしょう。
No.8
6さんの答え通り、今回の場合は「自首」にはなりません。たんに出頭しただけです。混乱を避ける為ににどう出頭すればいいのかを事前に相談したのだと思います。
ふつうなら執行猶予がつく事例かもしれませんが、裁判員映画に出ていることや、以前に薬物依存防止キャンペーンをやっていたり、麻薬の最高刑が死刑という中国との親善大使という社会的立場を鑑み、実刑もあり得るのではないかと考えます。
みなさん(No.6)の意見をまとめると、
一般に「任意で出頭」したことにより、捜査が著しく進展したり、反省が認められれば、有利な情状として刑の軽減を斟酌する要素とはなり得ます・・・が、今回の場合、証拠湮滅のための時間稼ぎをしたあげく、出頭の動機も反省と言うより「逃げ切れないと観念した」との印象が強いので、「出頭した」ことをもって、刑の軽減の期待は出来ない
となるでしょう

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酒井法子容疑者自ら出頭!どれぐらいの刑になるのか調べてみました 酒井法子容疑者 事件まとめ(画像・動画)
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